問題
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、管理組合の管理費等を自己の運転資金と一体で管理してよい
- 2管理業者は、管理組合の収納する管理費等を自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
- 3分別管理とは、管理組合ごとではなく管理業者の支店ごとに口座を分けることをいう
- 4分別管理の義務は標準管理委託契約書にのみ定められ、法令上の根拠はない
正解
2. 管理業者は、管理組合の収納する管理費等を自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
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解説
標準管理委託契約書および適正化法施行規則第87条は、管理業者が管理組合から委託を受けて管理する管理費・修繕積立金等の財産について、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理することを義務づけています。これは管理業者の倒産や横領から組合財産を守るための重要な規制です。組合ごとに口座を分け、保証契約や印鑑・通帳の管理方法等が定められています。法令(適正化法)上の根拠を持つ義務です。(根拠:標準管理委託契約書第7条、適正化法第76条、同施行規則第87条)
一問一答
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