管理組合の運営出題頻度 3/3
管理組合
かんりくみあい
定義
区分所有者全員で構成され、建物や敷地、附属施設の管理を行うために組織される団体。
詳細解説
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者が建物や敷地、附属施設の管理を行うため当然に構成される団体である。マンションを購入して区分所有者となれば、本人の意思にかかわらず当然に組合員となり、脱退することはできない。総会を最高意思決定機関とし、業務を執行する理事会を置くのが標準的な運営形態である。一定の要件を満たせば法人格を取得し、管理組合法人となることもできる。
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区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理組合とは何ですか?
A. 区分所有者全員で構成され、建物や敷地、附属施設の管理を行うために組織される団体。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。