問題
管理組合法人の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する
- 2管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議があれば、登記をしなくても成立する
- 3管理組合法人は、区分所有者の数が30人以上でなければ成立することができない
- 4管理組合法人は、設立の決議のみで成立し、登記は対抗要件にすぎない
正解
1. 管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する
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解説
管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります(区分所有法第47条第1項)。登記は成立要件であり、登記をして初めて法人格を取得します。かつての区分所有者30人以上という人数要件は法改正で撤廃され、人数にかかわらず法人化できます。よって各4分の3以上の決議と登記により成立するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第47条第1項。
一問一答
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