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管理組合の運営出題頻度 3/3

標準管理規約

ひょうじゅんかんりきやく

定義

国土交通省が示す、マンション管理組合の規約のモデルとなる標準的な規約。

詳細解説

標準管理規約は、国土交通省がマンション管理組合の運営の指針として公表している規約のひな形である。単棟型・団地型・複合用途型の三類型があり、総会や理事会の運営、管理費・修繕積立金、専有部分の修繕などについて標準的な定めを示している。法的な強制力はなく、各組合は自らの実情に合わせて内容を修正して規約を定める。実務上の標準として広く参照され、規約を見直す際の重要な基準となっている。

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よくある質問

Q. 標準管理規約とは何ですか?

A. 国土交通省が示す、マンション管理組合の規約のモデルとなる標準的な規約。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: mankan-unei-g034