問題
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる
- 2管理組合を構成するかどうかは各区分所有者の任意であり、加入を希望しない者は団体の構成員とならない
- 3区分所有者の団体は、必ず法人格を取得しなければ活動できない
- 4区分所有者が一人になった場合でも、当然に区分所有者の団体が存続する
正解
1. 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる
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解説
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(いわゆる管理組合)を構成し、区分所有法の定めるところにより集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます(区分所有法第3条)。この団体は区分所有関係が生じれば法律上当然に成立し、区分所有者は当然にその構成員となるため任意加入ではありません。法人格は管理組合法人となって初めて取得され、必須ではありません。よって全員で団体を構成するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第3条。
一問一答
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