問題
管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人には、理事を置かなければならず、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する
- 2管理組合法人の理事は、必ず区分所有者の中から選任しなければならない
- 3管理組合法人には理事を置く必要はなく、監事のみで運営することができる
- 4理事が数人ある場合、各理事は単独で管理組合法人を代表することはできない
正解
1. 管理組合法人には、理事を置かなければならず、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する
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解説
管理組合法人には、理事を置かなければなりません(区分所有法第49条第1項)。理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、管理組合法人の事務は理事の過半数で決します(同条第2項)。理事は各自管理組合法人を代表するのが原則で、規約や集会決議で代表理事を定めることもできます(同条第3項以下)。理事の資格に区分所有者であることの限定はなく、法人の役員等も理事になり得ます。よって理事を置き事務は理事の過半数で決するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第49条。
一問一答
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