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管理組合の運営出題頻度 2/3

専用使用権

せんようしようけん

定義

共用部分や敷地の特定部分を、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。

詳細解説

専用使用権は、本来は共用部分や敷地である部分を、特定の区分所有者だけが排他的に使用できる権利である。バルコニー、専用庭、玄関ポーチ、窓ガラス、敷地内の駐車場などが対象となる。所有権ではなく使用権であるため、共用部分としての性質は失われず、その部分の管理や大規模修繕は管理組合が責任を負う。マンション標準管理規約では、専用使用権を有する者が、使用料の負担や通常の維持管理を行うものとされている。

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よくある質問

Q. 専用使用権とは何ですか?

A. 共用部分や敷地の特定部分を、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 管理組合の運営 · ID: mankan-unei-g025