管理組合の運営出題頻度 2/3
専用使用権
せんようしようけん
定義
共用部分や敷地の特定部分を、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。
詳細解説
専用使用権は、本来は共用部分や敷地である部分を、特定の区分所有者だけが排他的に使用できる権利である。バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、屋上テラスなどが対象となる(標準管理規約第14条・別表第4。駐車場は専用使用権ではなく駐車場使用契約により使用させる=第15条)。所有権ではなく使用権であるため、共用部分としての性質は失われず、その部分の管理や大規模修繕は管理組合が責任を負う。マンション標準管理規約では、一階に面する庭の専用使用権者は専用使用料を納入し(第14条第2項)、バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは専用使用権者がその責任と負担で行うものとされている(第21条第1項ただし書)。
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管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等の手続に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における使用細則に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 専用使用権とは何ですか?
A. 共用部分や敷地の特定部分を、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。