管理組合の運営出題頻度 2/3
専有部分の修繕等
せんゆうぶぶんのしゅうぜんとう
定義
区分所有者が自己の専有部分について行う修繕・模様替え・設備の取替えなどの工事。
詳細解説
専有部分の修繕等は、区分所有者が自分の住戸内で行う内装の張替えや設備の更新などの工事を指す。マンション標準管理規約第17条では、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請し、書面による承認を受けなければならないと定めている。床のフローリング化など階下に騒音の影響を及ぼしうる工事は、特に慎重な確認が求められる。承認の判断は理事会の決議による。
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管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等の手続に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における使用細則に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 専有部分の修繕等とは何ですか?
A. 区分所有者が自己の専有部分について行う修繕・模様替え・設備の取替えなどの工事。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。