問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等の手続に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分の修繕は区分所有者の自由であり、いかなる場合も理事長への申請は不要である
- 2区分所有者が専有部分の修繕等で共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある工事を行うときは、あらかじめ理事長に申請し書面による承認を受けなければならない
- 3専有部分の修繕は必ず総会の特別決議による承認を要する
- 4専有部分の修繕の承認は監事が単独で行う
正解
2. 区分所有者が専有部分の修繕等で共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある工事を行うときは、あらかじめ理事長に申請し書面による承認を受けなければならない
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解説
標準管理規約第17条は、区分所有者が専有部分の修繕・模様替え・設備の取替え等であって共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならないと定めています。配管や床の遮音性能など共同生活に影響する工事を管理するためです。すべての修繕に総会決議が必要なわけではなく、承認は理事会の決議を経て理事長が行います。(根拠:標準管理規約第17条)
一問一答
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