問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1バルコニーは専有部分であるため、区分所有者は自由に増改築できる
- 2専用使用権が認められた部分は、その区分所有者の所有物となる
- 3バルコニーや窓枠・窓ガラス・1階に面する庭などは、それぞれを通常使用する区分所有者に専用使用権が認められている
- 4専用使用部分の通常の使用に伴う管理は、すべて管理組合が費用を負担する
正解
3. バルコニーや窓枠・窓ガラス・1階に面する庭などは、それぞれを通常使用する区分所有者に専用使用権が認められている
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解説
標準管理規約第14条は、バルコニー、玄関扉、窓枠・窓ガラス、1階に面する庭、屋上テラス等について、これらを通常使用する区分所有者に専用使用権を認めています。これらは構造上は共用部分ですが、特定の住戸が排他的に使用します。専用使用権は使用する権利にとどまり所有権を取得するものではなく、増改築は自由にはできません。通常の使用に伴う管理は専用使用権者が行うのが原則です。(根拠:標準管理規約第14条、第21条)
一問一答
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