問題
選択肢
- 1バルコニーは専有部分であるため、区分所有者は自由に増改築できる
- 2専用使用権が認められた部分は、その区分所有者の所有物となる
- 3バルコニーや窓枠・窓ガラス・1階に面する庭などは、それぞれを通常使用する区分所有者に専用使用権が認められている
- 4専用使用部分の保存行為のうち通常の使用に伴うものも、すべて管理組合が費用を負担する
正解
3. バルコニーや窓枠・窓ガラス・1階に面する庭などは、それぞれを通常使用する区分所有者に専用使用権が認められている
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解説
標準管理規約第14条は、バルコニー、玄関扉、窓枠・窓ガラス、1階に面する庭、屋上テラス等について、これらを通常使用する区分所有者に専用使用権を認めています。これらは共用部分(1階に面する庭は敷地)ですが、特定の住戸が排他的に使用します。専用使用権は使用する権利にとどまり所有権を取得するものではなく、増改築は自由にはできません。バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権者がその責任と負担において行います(21条1項ただし書)。(根拠:標準管理規約第14条、第21条)
一問一答
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