問題
マンション標準管理規約(単棟型)における使用細則に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用細則の制定・変更には組合員総数の4分の3以上の特別決議が必要である
- 2使用細則は理事長が単独で随時制定できる
- 3使用細則は、専有部分や共用部分等の使用に関する具体的な事項を定めるもので、総会の決議により制定・変更できる
- 4使用細則は規約より上位の効力を持ち、規約に反する定めも有効である
正解
3. 使用細則は、専有部分や共用部分等の使用に関する具体的な事項を定めるもので、総会の決議により制定・変更できる
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解説
標準管理規約第18条は、対象物件の使用については別に使用細則を定めるとし、ペット飼育・楽器使用・駐車場・専用庭の使用方法など具体的・細目的な事項を定めます。使用細則の制定・変更は総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で足り、規約変更のような特別決議は不要です。使用細則は規約の下位規範であり、規約に反する定めは効力を有しません。(根拠:標準管理規約第18条、第47条)
一問一答
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