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管理組合の運営出題頻度 3/3

財産の分別管理

ざいさんのぶんべつかんり

定義

管理会社が、管理組合から受領した財産を自社の財産と分けて管理する義務。

詳細解説

財産の分別管理は、管理業者が管理組合の管理費や修繕積立金などを、自社の財産や他の組合の財産と区別して管理しなければならないという義務である。マンション管理適正化法とその施行規則で、収納口座と保管口座の取扱いについて複数の方式が定められている。管理業者は保管口座・収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等(印鑑・預貯金の引出用カード等)を原則として保管してはならず(管理者等選任までの短期間の保管と、管理業者自身が管理者等で集会の決議など一定の要件を満たす場合を除く)、横領などの不正を防ぐ仕組みになっている。一定の場合には保証契約の締結も求められる。

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よくある質問

Q. 財産の分別管理とは何ですか?

A. 管理会社が、管理組合から受領した財産を自社の財産と分けて管理する義務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: mankan-unei-g028