区分所有法等出題頻度 3/3
管理組合
かんりくみあい
定義
区分所有者全員で当然に構成される、建物等の管理を行うための団体。
詳細解説
管理組合とは、区分所有者の全員で当然に構成され、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体をいう(区分所有法第3条)。区分所有者が複数いれば、加入の意思にかかわらず当然に成立し、脱退も認められない。管理組合は集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。法人格を取得していない場合は権利能力なき社団として扱われることが多い。管理組合と管理組合法人、管理者、管理会社の役割の違いを整理することが重要である。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の選任及び解任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の権限及び義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理組合とは何ですか?
A. 区分所有者全員で当然に構成される、建物等の管理を行うための団体。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。