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区分所有法等出題頻度 3/3

管理組合

かんりくみあい

定義

区分所有者全員で当然に構成される、建物等の管理を行うための団体。

詳細解説

管理組合とは、区分所有者の全員で当然に構成され、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体をいう(区分所有法第3条)。区分所有者が複数いれば、加入の意思にかかわらず当然に成立し、脱退も認められない。管理組合は集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。法人格を取得していない場合は権利能力なき社団として扱われることが多い。管理組合と管理組合法人、管理者、管理会社の役割の違いを整理することが重要である。

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よくある質問

Q. 管理組合とは何ですか?

A. 区分所有者全員で当然に構成される、建物等の管理を行うための団体。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g026