管理組合の運営出題頻度 3/3
理事長
りじちょう
定義
管理組合を代表し、業務を統括する役員。区分所有法上の管理者にあたる。
詳細解説
理事長は、理事会で選任され、管理組合を代表してその業務を統括する役員である。マンション標準管理規約第38条では、理事長は区分所有法に定める管理者とされ、規約や総会・理事会の決議に基づき業務を執行すると定めている。通常総会を毎年招集する義務を負い、対外的な契約の締結や訴訟の追行なども行う。職務を執行するにあたっては善良な管理者の注意義務を負い、一定期間ごとにその事務の報告を総会で行う必要がある。
「理事長」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
管理組合法人の監事に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における理事および監事の選任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の職務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 理事長とは何ですか?
A. 管理組合を代表し、業務を統括する役員。区分所有法上の管理者にあたる。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。