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管理組合の運営出題頻度 3/3

理事長

りじちょう

定義

管理組合を代表し、業務を統括する役員。区分所有法上の管理者にあたる。

詳細解説

理事長は、理事会で選任され、管理組合を代表してその業務を統括する役員である。マンション標準管理規約第38条では、理事長は区分所有法に定める管理者とされ、規約や総会・理事会の決議に基づき業務を執行すると定めている。通常総会を毎年招集する義務を負い、対外的な契約の締結や訴訟の追行なども行う。職務を執行するにあたっては善良な管理者の注意義務を負い、一定期間ごとにその事務の報告を総会で行う必要がある。

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よくある質問

Q. 理事長とは何ですか?

A. 管理組合を代表し、業務を統括する役員。区分所有法上の管理者にあたる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: mankan-unei-g038