問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事および監事の選任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事および監事は理事長が単独で指名し、総会への報告のみで足りる
- 2監事は理事の中から理事会の決議で選任する
- 3理事および監事は、総会の決議によって選任し、または解任する
- 4役員の任期は法律で5年と定められており規約で変更できない
正解
3. 理事および監事は、総会の決議によって選任し、または解任する
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解説
標準管理規約第35条は、役員である理事および監事を組合員のうちから総会の決議によって選任し、または解任すると定めています。役員は管理組合の意思決定を担うため、最高の意思決定機関である総会で選任・解任するのが原則です。理事長が単独で指名するのではなく、また監事は理事会ではなく総会で選ぶ仕組みです。任期は規約で定めるもので法律上一律5年と固定されてはいません。(根拠:標準管理規約第35条、第36条)
一問一答
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