問題
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の職務として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する
- 2理事が不正の行為をしたと認めるときは、遅滞なく理事会に報告する
- 3理事会に出席して必要があると認めるときは意見を述べる
- 4日常の管理費の徴収業務を自ら執行し、出納帳簿を作成する
正解
4. 日常の管理費の徴収業務を自ら執行し、出納帳簿を作成する
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解説
監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する役割を担います(標準管理規約第41条)。また理事の不正を認めれば理事会に報告し、理事会に出席して意見を述べることができます。これに対して管理費の徴収など日常の業務執行は理事会・理事長や管理会社が担うものであり、それを監査する立場の監事が自ら執行帳簿を作成することは監査の独立性に反するため適切ではありません。(根拠:標準管理規約第41条)
一問一答
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