区分所有法等出題頻度 2/3
監事
かんじ
定義
管理組合法人の財産状況や理事の業務執行を監査する役員。
詳細解説
監事とは、管理組合法人において、法人の財産の状況や理事の業務の執行の状況を監査する機関をいい、必ず置かなければならない(区分所有法第50条)。監事は、財産の状況や業務の執行について不正があると認めるときは集会に報告し、必要があれば集会を招集することができる。監事は理事や管理組合法人の使用人を兼ねることはできず、独立して監査を行う立場にある。理事が執行機関であるのに対し、監事は監査機関であるという役割分担が出題される。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者が集会において行う事務報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
集会の招集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 監事とは何ですか?
A. 管理組合法人の財産状況や理事の業務執行を監査する役員。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。