問題
管理組合法人の監事に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人には監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない
- 2管理組合法人に監事を置くかどうかは任意である
- 3監事は、理事を兼ねることができる
- 4監事は、管理組合法人の財産の状況を調査する権限を有しない
正解
1. 管理組合法人には監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない
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解説
管理組合法人には監事を置かなければなりません(区分所有法第50条第1項)。監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはなりません(同条第2項)。これは業務執行者を監査する立場の独立性を確保する趣旨です。監事は管理組合法人の財産の状況や理事の業務の執行の状況を監査し、不正等があれば集会に報告し、必要なら集会を招集する権限を有します(同条第3項)。よって監事を置き理事等と兼任できないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第50条。
一問一答
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