問題
表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1代理権授与の表示があった場合の表見代理は、相手方が悪意でも成立する
- 2権限外の行為の表見代理は、相手方の主観を問わず常に成立する
- 3代理権の消滅後にされた代理行為について、相手方が善意無過失であれば本人が責任を負うことがある
- 4表見代理が成立しても、本人は一切責任を負わない
正解
3. 代理権の消滅後にされた代理行為について、相手方が善意無過失であれば本人が責任を負うことがある
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解説
表見代理は、無権代理であっても本人に帰責性があり相手方が正当に信頼した場合に本人へ効果を帰属させる制度です。代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理権の消滅を知らずかつ知らないことに過失がない場合に成立します(民法第112条)。代理権授与表示型や権限外行為型も、いずれも相手方の善意無過失が要件です(民法第109条、第110条)。根拠: 民法第109条から第112条。
一問一答
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