問題
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1留置権者は、留置物から優先弁済を受ける権利を当然に有する
- 2留置権は、占有を失っても消滅しない
- 3留置権者は、債務者の承諾なく留置物を自由に使用できる
- 4他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するとき、弁済を受けるまでその物を留置できる
正解
4. 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するとき、弁済を受けるまでその物を留置できる
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解説
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます(民法第295条1項)。留置権には優先弁済的効力はなく、占有を失うと消滅します(民法第302条)。また留置権者は債務者の承諾を得なければ留置物を使用できないのが原則です(民法第298条)。根拠: 民法第295条等。
一問一答
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