問題
先取特権の一般的な性質に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1先取特権は、当事者の契約によらなければ成立しない
- 2一般の先取特権は、債務者の特定の動産のみを目的とする
- 3先取特権は、法律の定める一定の債権について法律上当然に生じる担保物権である
- 4先取特権には物上代位は認められていない
正解
3. 先取特権は、法律の定める一定の債権について法律上当然に生じる担保物権である
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解説
先取特権は、法律が定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる法定担保物権で、契約を要せず法律上当然に発生します(民法第303条)。一般の先取特権は債務者の総財産を目的とします(民法第306条)。また先取特権には物上代位が認められます(民法第304条)。根拠: 民法第303条等。
一問一答
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