問題
損害賠償の範囲に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償の範囲には、特別の事情による損害は当事者の予見可能性にかかわらず常に含まれる
- 2債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害の賠償をその基本とする
- 3債務不履行の損害賠償には過失相殺の適用はない
- 4金銭債務の不履行については、債権者は損害の証明をしなければ賠償を受けられない
正解
2. 債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害の賠償をその基本とする
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解説
債務不履行による損害賠償は、これによって通常生ずべき損害の賠償をその目的とします(民法第416条1項)。特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り賠償の範囲に含まれます(同条2項)。債務不履行にも過失相殺が適用されます(民法第418条)。金銭債務の不履行では損害の証明は不要です(民法第419条2項)。根拠: 民法第416条。
一問一答
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