問題
使用貸借に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用貸借は、目的物を引き渡さなければ効力を生じない要物契約である
- 2使用貸借の借主は、目的物の通常の必要費を貸主に請求できる
- 3使用貸借は、当事者の一方が無償で目的物を使用収益させることを約することにより効力を生じる諾成契約である
- 4使用貸借は、借主の死亡によっても終了しない
正解
3. 使用貸借は、当事者の一方が無償で目的物を使用収益させることを約することにより効力を生じる諾成契約である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法では、使用貸借は当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用収益をして返還をすることを約することによって効力を生じる諾成契約となりました(民法第593条)。借主は通常の必要費を負担します(民法第595条1項)。使用貸借は借主の死亡によって終了します(民法第597条3項)。根拠: 民法第593条等。
一問一答
全400問を繰り返し学習