問題
法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者及び子が相続人であるとき、配偶者の相続分は3分の1である
- 2配偶者及び子が相続人であるとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1である
- 3配偶者及び直系尊属が相続人であるとき、配偶者の相続分は2分の1である
- 4配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の相続分は2分の1である
正解
2. 配偶者及び子が相続人であるとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1である
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解説
配偶者と子が相続人であるときは、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1です(民法第900条1号)。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1(同条2号)、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(同条3号)です。子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは各自の相続分は均等に分けます。根拠: 民法第900条。
一問一答
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