問題
不法行為による損害賠償と過失相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる
- 2不法行為における過失相殺は、賠償額の減額のためには使えない
- 3過失相殺をするには、被害者に責任能力があることが必ず必要である
- 4被害者の過失は、損害賠償責任の成立そのものを否定する
正解
1. 被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる
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解説
被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(民法第722条2項)。債務不履行の過失相殺(民法第418条)が必ず考慮されるのと異なり、不法行為の過失相殺は裁判所の裁量に委ねられています。判例上、被害者側の過失を斟酌するには事理弁識能力で足り厳密な責任能力までは不要とされます。根拠: 民法第722条。
一問一答
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