問題
区分所有建物の売買における重要事項説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有建物の管理費の額は、重要事項として説明する必要がない
- 2区分所有建物の売買では、専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明しなければならない
- 3修繕積立金に関する規約の定めは、重要事項の説明事項に含まれない
- 4管理が委託されている場合の委託先の氏名等は、説明する必要がない
正解
2. 区分所有建物の売買では、専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有建物の売買等では、宅地建物取引業法施行規則により、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め、共用部分に関する規約の定め、計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金等)、通常の管理費用の額、管理の委託を受けている者の氏名住所など、区分所有建物特有の事項を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2)。根拠: 宅地建物取引業法第35条、同施行規則第16条の2。
一問一答
全400問を繰り返し学習