問題
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならない
- 2重要事項の説明は、契約が成立した後に行えば足りる
- 3重要事項の説明は、宅地建物取引士でない従業者が行ってもよい
- 4重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名は不要である
正解
1. 宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならない
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解説
宅地建物取引業者は、宅地建物の取引について、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引の相手方等に重要事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明させなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項)。説明は宅地建物取引士が行う必要があり、書面には宅地建物取引士の記名が必要です(同条5項)。相手方等の承諾を得て、書面の交付に代えて宅地建物取引士に電磁的方法で提供させることもできます(同条8項)。マンションの売買では区分所有建物特有の説明事項もあります。根拠: 宅地建物取引業法第35条。
一問一答
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