問題
民法上の意思表示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。
- 2詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しても常に対抗することができる。
- 3錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失があっても、原則として取り消すことができる。
- 4強迫による意思表示は取り消すことができず、無効である。
正解
1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。
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解説
民法94条により、相手方と通じた虚偽表示(通謀虚偽表示)は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できないため、「虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗できない」とする記述が適切。「詐欺による取消しは善意無過失の第三者にも常に対抗できる」とする記述は誤りで、対抗できない(96条3項)。「錯誤は表意者に重大な過失があっても原則取り消せる」とする記述は誤りで、重過失があれば原則として取消しできない(95条3項)。「強迫による意思表示は取り消すことができず無効」とする記述は誤りで、取り消すことができる(無効ではない。96条1項)。意思表示の瑕疵と第三者保護の比較が頻出論点である。(根拠: 民法94条・95条・96条)
一問一答
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