問題
借地借家法に基づく建物の賃貸借(普通借家・定期借家)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借において期間を1年未満とする定めをした場合、その定めは1年の期間としたものとみなされる。
- 2定期建物賃貸借をするには、公正証書による等書面によって契約をし、かつ更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 3建物の賃借人は、その建物の引渡しを受けていても、賃借権の登記がなければ第三者に対抗することができない。
- 4造作買取請求権は強行規定であり、特約で排除することはできない。
正解
2. 定期建物賃貸借をするには、公正証書による等書面によって契約をし、かつ更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
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解説
借地借家法38条により、定期建物賃貸借は公正証書による等書面(又は電磁的記録)で契約し、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要があるため肢2が適切。肢1は誤りで、期間を1年未満とした建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされる(29条1項)。肢3は誤りで、建物の引渡しがあれば対抗できる(31条)。肢4は誤りで、造作買取請求権は特約で排除できる任意規定である(37条で33条を任意規定化)。(根拠: 借地借家法29条1項・31条・37条・38条)
一問一答
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