問題
選択肢
- 1建物の賃貸借において期間を1年未満とする定めをした場合、その定めは1年の期間としたものとみなされる。
- 2定期建物賃貸借をするには、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)によって契約をし、かつ、あらかじめ、更新がない旨を記載した書面を交付して(賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる)説明しなければならない。
- 3建物の賃借人は、その建物の引渡しを受けていても、賃借権の登記がなければ第三者に対抗することができない。
- 4造作買取請求権は強行規定であり、特約で排除することはできない。
正解
2. 定期建物賃貸借をするには、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)によって契約をし、かつ、あらかじめ、更新がない旨を記載した書面を交付して(賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる)説明しなければならない。
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解説
借地借家法38条により、定期建物賃貸借は公正証書による等書面(又は電磁的記録)で契約し、あらかじめ、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して(賃借人の承諾を得て電磁的方法で提供することもできる。38条4項)説明する必要があるため、「書面によって契約をし、かつ更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない」とする記述が適切。「期間1年未満の定めは1年の期間としたものとみなされる」とする記述は誤りで、期間の定めがないものとみなされる(29条1項)。「引渡しを受けていても登記がなければ対抗できない」とする記述は誤りで、建物の引渡しがあれば対抗できる(31条)。「造作買取請求権は強行規定で特約により排除できない」とする記述は誤りで、特約で排除できる任意規定である(33条は37条の強行規定に含まれない)。(根拠: 借地借家法29条1項・31条・37条・38条)
一問一答
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