問題
不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者も、自己名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
- 2権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 3敷地権付き区分建物については、原則として、その敷地権の登記名義人の承諾がなければ表題登記を申請できない。
- 4登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部はさらに甲区及び乙区に区分される。
正解
3. 敷地権付き区分建物については、原則として、その敷地権の登記名義人の承諾がなければ表題登記を申請できない。
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解説
区分建物については、表題部所有者から所有権を取得した者が直接自己名義で所有権保存登記を申請でき(不動産登記法74条2項)、敷地権の登記名義人の承諾を要するのはこの保存登記の場面である。したがって「敷地権の登記名義人の承諾がなければ表題登記を申請できない」とする記述は、承諾を要する場面を表題登記と取り違えている点が誤り。表題登記は新築等により当然に申請されるものである。表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できる(74条2項)、権利に関する登記の共同申請の原則(60条)、登記記録の構成(権利部は甲区=所有権、乙区=所有権以外)とする各記述はいずれも正しい。(根拠: 不動産登記法60条・74条2項、登記記録の構成)
一問一答
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