問題
請負契約における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。マンションの修繕工事の請負を想定する。
選択肢
- 1注文者は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合でも、請負人に対して修補(追完)を請求することは一切できない。
- 2注文者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、原則としてその不適合を理由とする履行の追完の請求等をすることができなくなる。
- 3請負人が種類又は品質に関して契約不適合の目的物を引き渡した場合、注文者は、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたときでも、常に請負人に責任を追及できる。
- 4注文者は、契約不適合を理由とする報酬の減額を請求することはできず、損害賠償の請求のみが認められる。
正解
2. 注文者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、原則としてその不適合を理由とする履行の追完の請求等をすることができなくなる。
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解説
注文者が契約不適合(種類・品質に関するもの)を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、原則として追完請求・報酬減額・損害賠償・解除をすることができなくなります(請負人が引渡し時に不適合を知り又は重過失で知らなかった場合を除く)。契約不適合があれば修補等の追完請求ができ、不適合が注文者の供した材料や指図によるときは請負人は原則責任を負わず、報酬減額請求も認められます。(根拠:民法559条・562条・563条・636条・637条)
一問一答
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