問題
規約共用部分及び規約敷地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1規約共用部分である旨の登記は、表題部の登記であり、所有権の登記名義人の承諾を要せず、共用部分を管理する管理者が単独で申請する。
- 2区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭・通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 3建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 4区分所有建物の附属の建物は、規約により共用部分とすることができ、この規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
正解
1. 規約共用部分である旨の登記は、表題部の登記であり、所有権の登記名義人の承諾を要せず、共用部分を管理する管理者が単独で申請する。
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解説
規約共用部分である旨の登記は、その共用部分である建物(附属の建物等)の表題部所有者又は所有権登記名義人が申請するものであり、管理者が単独で当然に申請できるわけではありません。附属建物は規約で共用部分にでき登記が対抗要件となり、一体管理する土地は規約敷地にでき、建物の一部滅失により建物所在地以外となった土地はみなし規約敷地となります。(根拠:区分所有法4条・5条、不動産登記法58条)
一問一答
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