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民法・その他関連法令難易度:

マンション管理士 予想問題民法・その他関連法令 第15問

問題

民法における請負契約上の契約不適合責任(マンションの新築・修繕工事を念頭に置く。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、原則として、修補・代金減額・損害賠償・契約解除を求めることができる。
  2. 2注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、原則として、注文者はその不適合を理由として履行の追完の請求等をすることができない。
  3. 3注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合については、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときであっても、請負人は責任を負わない。
  4. 4請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡した場合において、注文者が認識した上で受領したときなどには、その責任追及が制限されることがある。

正解

3. 注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合については、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときであっても、請負人は責任を負わない。

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解説

注文者の材料・指図による不適合で請負人が常に免責されるとする記述が不適切。請負人がその材料・指図の不適当を知りながら告げなかったときは免責されず責任を負う(民法636条ただし書)。追完・減額・賠償・解除の請求(民法559条・562条以下)、不適合通知の期間制限(民法637条1項)、注文者の認識による制限はいずれも正しい。(根拠:民法559条・562条・636条・637条)

一問一答

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