問題
不動産登記に関する次の記述のうち、不動産登記法等の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己名義で直接に所有権の保存の登記を申請することができる
- 2所有権の登記名義人は、住所について変更があっても、その変更の登記を申請する義務を一切負わない
- 3相続により所有権を取得した者は、相続の開始を知っても、所有権移転の登記を申請する義務を負うことはない
- 4敷地権付き区分建物については、専有部分の登記記録と敷地権の登記記録は完全に独立しており、相互に関連付けられることはない
正解
1. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己名義で直接に所有権の保存の登記を申請することができる
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解説
区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己名義で直接に所有権保存登記を申請できます(不動産登記法74条2項)。敷地権付き区分建物では専有部分と敷地権が一体的に公示されます。なお相続登記は令和6年4月から義務化され、相続を知り所有権取得を知った日から3年以内の申請義務があり、住所等変更登記も申請が義務化されています。(根拠: 不動産登記法74条等、令和6年施行の相続登記義務化)
一問一答
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