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措置命令・罰則・予防規程難易度: 難

危険物取扱者乙種第4類 一問一答|措置命令・罰則・予防規程 第218問

問題

危険物取扱者免状の返納を命じられた者に対し、都道府県知事が免状の交付を行わないことができるのは、返納を命じられた日から起算してどれだけの期間を経過しない間か。

選択肢

  1. 16ヶ月
  2. 21年
  3. 32年
  4. 43年

正解

2. 1年

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解説

消防法第13条の2により、免状の返納を命じられた者については、返納を命ぜられた日から起算して1年を経過しない間は、都道府県知事は免状の交付を行わないことができる。したがって正しい期間は1年であり、6ヶ月・2年・3年は誤りである。これと混同しやすいのが「消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられた者」の扱いで、こちらは刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない間は交付を行わないことができる。乙4では「返納命令→1年」「罰金以上の刑→2年」という2つの数値の対比が定番の出題パターンであり、返納命令を発する主体が市町村長ではなく都道府県知事である点も併せて頻出するため、セットで記憶しておくこと。

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