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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第230問

問題

製造所等を廃止した場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1遅滞なく市町村長等に廃止届を提出する
  2. 2届出は不要
  3. 3廃止後3年以内に届け出ればよい
  4. 4都道府県知事に届け出る

正解

1. 遅滞なく市町村長等に廃止届を提出する

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解説

消防法第12条の6により、製造所等の用途を廃止したときは、所有者・管理者・占有者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。廃止は許可を要する行為ではなく事後の届出で足りるが、無届けのまま放置すると消防機関が施設の現況を把握できず、残存する危険物による火災・漏えい事故のおそれもあるため、罰則付きの義務とされている。「届出不要」「廃止後3年以内」は「遅滞なく」という法令上の要件に反し誤りで、届出先も施設の許可権者である市町村長等であって都道府県知事ではない。乙4では「設置・変更=許可」「予防規程=認可」「譲渡引渡し・品名数量等変更・廃止・保安監督者選解任=届出」という手続の3区分の整理が最頻出であり、本問はその代表例として確実に得点したい問題である。

一問一答

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