問題
選択肢
- 1遅滞なく市町村長等に廃止届を提出する
- 2届出は不要
- 3廃止後3年以内に届け出ればよい
- 4常に都道府県知事に届け出る
正解
1. 遅滞なく市町村長等に廃止届を提出する
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解説
消防法第12条の6により、製造所等の用途を廃止したときは、所有者・管理者・占有者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。廃止は許可を要する行為ではなく事後の届出で足りるが、無届けのまま放置すると消防機関が施設の現況を把握できず、残存する危険物による火災・漏えい事故のおそれもあるため、罰則付きの義務とされている。「届出不要」「廃止後3年以内」は「遅滞なく」という法令上の要件に反し誤りで、届出先は施設の許可権者である市町村長等であり、都道府県知事が届出先になるのは消防本部・消防署を置かない市町村の区域などで知事が市町村長等に当たる場合に限られるため、「常に都道府県知事」も誤りである。乙4では「設置・変更=許可」「予防規程=認可」「譲渡引渡し・品名数量等変更・廃止・保安監督者選解任=届出」という手続の3区分の整理が最頻出であり、本問はその代表例として確実に得点したい問題である。
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