問題
危険物取扱者免状について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1免状は危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
- 2免状を亡失したときは、亡失した都道府県知事に再交付を申請できる。
- 3免状の記載事項に変更が生じた場合は、書換えを申請しなければならない。
- 4免状は全国どこでも有効であり、交付された都道府県内に限られない。
- 5免状の返納命令を受けた者は、その日から1年を経過しなければ免状の交付を受けられない。
正解
5. 免状の返納命令を受けた者は、その日から1年を経過しなければ免状の交付を受けられない。
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解説
免状に関する規定は消防法第13条の2にある。都道府県知事は「免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者」と「消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」に対し、免状の交付を行わないことができる。これは知事の裁量規定であり、「返納命令を受けた者は1年を経過しなければ免状の交付を受けられない」と一律に断定する記述は法文の規定と一致せず、これが誤りである。返納命令は1年・罰金以上の刑は2年という期間の対比も頻出である。なお「免状は全国どこでも有効」「交付は試験合格者に対して都道府県知事が行う」という記述は正しく、書換えは氏名・本籍等の記載事項の変更時に申請し、再交付は亡失・滅失・汚損・破損の際に申請できるという記述もいずれも正しい。
一問一答
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