問題
選択肢
- 1免状は危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
- 2免状を亡失したときは、その免状を交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請できる。
- 3免状の記載事項に変更が生じた場合は、書換えを申請しなければならない。
- 4免状は全国どこでも有効であり、交付された都道府県内に限られない。
- 5免状の返納命令を受けた者は、その日から1年を経過しなければ免状の交付を受けられない。
正解
5. 免状の返納命令を受けた者は、その日から1年を経過しなければ免状の交付を受けられない。
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解説
免状に関する規定は消防法第13条の2にある。都道府県知事は「免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者」と「消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」に対し、免状の交付を行わないことができる。これは知事の裁量規定であり、「返納命令を受けた者は1年を経過しなければ免状の交付を受けられない」と一律に断定する記述は法文の規定と一致せず、これが誤りである。返納命令は1年・罰金以上の刑は2年という期間の対比も頻出である。なお「免状は全国どこでも有効」「交付は試験合格者に対して都道府県知事が行う」という記述は正しく、書換えは氏名・本籍等の記載事項の変更時に申請し、再交付は亡失・滅失・汚損・破損の際に、その免状を交付または書換えをした都道府県知事に申請できるという記述もいずれも正しい。
みんなの解答データ
正答率 41%
難問回答17件誤答した人の70%が「免状を亡失したときは、その免状を交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請でき…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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