問題
選択肢
- 1すべての危険物取扱者免状所持者は、3年に1回受講しなければならない。
- 2現に危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受講対象である。
- 3受講地は免状を交付した都道府県でなければならない。
- 4保安講習を受講しなかった場合、免状は自動的に失効する。
- 5新たに危険物取扱作業に従事する者は、従事開始から5年以内に受講すればよい。
正解
2. 現に危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受講対象である。
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解説
保安講習の受講義務があるのは、製造所等で「現に危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者」であり、この肢が正しく正解となる。受講後は、講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講する。新たに取扱作業に従事する者は、原則として従事することとなった日から1年以内に受講しなければならず、「5年以内」は誤り(ただし、従事することとなった日前2年以内に免状の交付又は講習の受講があった場合は、その日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すればよい)。免状を持っていても取扱作業に従事していない者には受講義務がないため「すべての免状所持者が3年に1回」は誤り。受講地は免状を交付した都道府県に限られず、どの都道府県で受講してもよい。受講しなかった場合は免状返納命令の対象となり得るが、免状が自動的に失効することはない。
みんなの解答データ
正答率 71%
標準回答17件誤答した人の80%が「新たに危険物取扱作業に従事する者は、従事開始から5年以内に受講すればよい。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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