問題
危険物取扱者免状の交付・書換え・再交付に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1免状の交付権者は都道府県知事である。
- 2免状の書換えは、記載事項に変更が生じた場合(氏名・本籍地の属する都道府県の変更等)に申請する。
- 3免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 4免状を破損・汚損した場合は、書換えの対象であり、再交付の対象とはならない。
- 5免状の返納命令を受けてから1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
正解
4. 免状を破損・汚損した場合は、書換えの対象であり、再交付の対象とはならない。
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解説
免状の汚損・破損は「再交付」の申請事由であり、「書換えの対象で再交付の対象とならない」とする肢4が誤り。再交付は亡失・滅失・汚損・破損の場合に、免状を交付又は書換えをした都道府県知事に申請することができ、汚損・破損の場合は当該免状を添えて申請する。一方、書換えは氏名や本籍地の属する都道府県の変更、免状の写真が撮影から10年を経過したときなど記載事項に変更が生じた場合に申請しなければならない義務である(肢2は正しい)。免状の交付権者は都道府県知事(肢1)、再交付後に亡失した免状を発見した場合は10日以内に再交付を受けた知事へ提出(肢3)、返納命令を受けて1年を経過しない者には交付を行わないことができる(肢5)もそれぞれ正しい。「書換え=記載事項の変更、再交付=亡失・汚損等」の区別は乙4法令の最頻出論点である。
一問一答
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