問題
製品の欠陥によって消費者などに生じた損害について、製造した会社などが負う責任を定めた「製造物責任(PL)」の考え方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1製品にどんな欠陥があっても、使った人の責任であり、会社は関係ない
- 2販売した後の製品は、会社の責任を一切問われることはない
- 3取扱説明書さえ付ければ、欠陥があっても責任は生じない
- 4製品の欠陥で消費者などに被害が生じた場合、製造した会社などが責任を負うことがある
正解
4. 製品の欠陥で消費者などに被害が生じた場合、製造した会社などが責任を負うことがある
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解説
製造物責任(PL、Product Liability)は、製品の欠陥が原因で、消費者などの生命・身体・財産に被害が生じた場合、その製品を製造・加工した会社などが損害賠償の責任を負うことがある、という考え方です。日本では製造物責任法(PL法)として定められています。作り手には、設計・製造・表示などの各段階で欠陥のない安全な製品を提供する責任があり、販売した後であっても、欠陥による被害には責任を問われうる点が重要です。欠陥があっても使った人の責任だ、説明書さえ付ければ責任を免れるといった理解は誤りです。安全な製品づくりと、適切な注意表示の両方が、作り手に求められます。安全な製品づくりと、分かりやすい注意表示の両方が、作り手に求められる責任だと理解しておきましょう。
一問一答
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