労働保険徴収法出題頻度 3/3
労働保険
ろうどうほけん
定義
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称する制度で、保険料の徴収等は労働保険徴収法により一元的に処理される社会保険制度。
詳細解説
徴収法1条は、労災保険と雇用保険の保険関係の成立・消滅、保険料納付その他の事務を一元的に処理することを目的とする。労働者を1人でも使用する事業に強制適用され、原則として事業主が保険料を負担する(雇用保険のみ労働者も負担)。一元適用事業では両保険の保険関係を一つの労働保険として取り扱い、二元適用事業では別個に取り扱う。2026年4月時点でも徴収体系は労働基準監督署(労災)と公共職業安定所(雇用)への二元的な届出が一部残るが、保険料の申告・納付は一体的に行う。
関連用語
よくある質問
Q. 労働保険とは何ですか?
A. 労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称する制度で、保険料の徴収等は労働保険徴収法により一元的に処理される社会保険制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。