労働保険徴収法出題頻度 3/3
一般保険料
いっぱんほけんりょう
定義
事業主が支払う賃金総額に一般保険料率を乗じて算定する基本的な労働保険料で、労災保険率と雇用保険率の合計から成る。
詳細解説
徴収法11条により、一般保険料の額は賃金総額×一般保険料率で算定される。一元適用事業では両率の合計、二元適用事業では各保険ごとに算定。労災保険分は事業主全額負担、雇用保険分は事業主と労働者で分担(雇用保険二事業分は事業主のみ負担)。令和8年度の一般の事業では失業等給付・育児休業給付分1.0%(労使折半)+雇用保険二事業分0.35%(事業主のみ)=合計1.35%(事業主負担0.85%、労働者負担0.5%)。
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労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
一般保険料の額は、賃金総額に( )を乗じて算出する。
労働保険徴収法
請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。
関連用語
よくある質問
Q. 一般保険料とは何ですか?
A. 事業主が支払う賃金総額に一般保険料率を乗じて算定する基本的な労働保険料で、労災保険率と雇用保険率の合計から成る。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。