労働保険徴収法出題頻度 3/3
一元適用事業
いちげんてきようじぎょう
定義
労災保険と雇用保険を一つの労働保険関係として取り扱う事業で、二元適用事業以外の通常の民間事業がこれに該当する。
詳細解説
徴収法39条1項の反対解釈により、農林水産・建設・港湾以外の一般事業は一元適用される。一元適用事業では、両保険の保険関係を一括して成立させ、保険料の申告・納付も一本化される(一般保険料率=労災保険率+雇用保険率)。賃金総額に一般保険料率を乗じて保険料を算定し、年度更新で一括して納付する。製造業・小売業・サービス業など大半の事業が該当し、事務処理が簡素化される点が特徴。
関連用語
よくある質問
Q. 一元適用事業とは何ですか?
A. 労災保険と雇用保険を一つの労働保険関係として取り扱う事業で、二元適用事業以外の通常の民間事業がこれに該当する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。