労働保険徴収法出題頻度 3/3
保険関係の成立
ほけんかんけいのせいりつ
定義
労働者を使用する事業について、事業開始日または労働者使用開始日に法律上当然に労働保険関係が成立する制度。
詳細解説
徴収法3条・4条により、強制適用事業は事業を開始した日に保険関係が成立する。事業主は成立日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長または公共職業安定所長に提出する義務がある(4条の2)。さらに50日以内に概算保険料申告書を提出し納付しなければならない。届出を怠ると政府が職権で保険関係を確認し、追徴金(10%)の対象となる場合がある。
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労働者災害補償保険法
労災保険の暫定任意適用事業に該当するものとして、正しい組合せはどれか。
労働者災害補償保険法
暫定任意適用事業の労災保険加入手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
雇用保険法
暫定任意適用事業に該当するのは、次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保険関係の成立とは何ですか?
A. 労働者を使用する事業について、事業開始日または労働者使用開始日に法律上当然に労働保険関係が成立する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。