労働保険徴収法出題頻度 3/3
二元適用事業
にげんてきようじぎょう
定義
労災保険と雇用保険の保険関係を別個の事業として取り扱う事業で、農林水産・建設・港湾運送等が該当する。
詳細解説
徴収法39条1項により、(1)都道府県・市町村等が行う事業、(2)港湾労働法の港湾運送事業、(3)農林水産事業、(4)建設の事業は二元適用事業とされる。これらは労災と雇用で適用範囲・労働者の概念が異なるため、保険関係の成立・消滅、保険料の申告・納付を別々に行う。建設業では元請が労災保険を一括して負担する一方、雇用保険は各事業主が個別に処理するなど取扱いが大きく異なる。
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労働者災害補償保険法
労働保険の一元適用事業と二元適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労働保険徴収法
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
労働保険徴収法
農林の事業のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業については労災保険が( )適用、雇用保険は労働者の使用形態により扱いが分かれるため、二元適用事業として取り扱われる。
関連用語
よくある質問
Q. 二元適用事業とは何ですか?
A. 労災保険と雇用保険の保険関係を別個の事業として取り扱う事業で、農林水産・建設・港湾運送等が該当する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。