労働保険徴収法出題頻度 3/3
年度更新
ねんどこうしん
定義
毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料の申告納付と当年度の概算保険料の申告納付を同時に行う手続。
詳細解説
徴収法19条・15条により、継続事業の事業主は毎年6月1日〜7月10日の期間内に、前保険年度の確定保険料(実賃金総額に基づく精算)と当保険年度の概算保険料(見込賃金総額に基づく前納)を一つの申告書で同時申告し納付する。期限は両保険料の納期となるため、これを過ぎると追徴金・延滞金の対象となる。労働保険事務組合に事務委託している事業主は事務組合経由で手続できる。
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労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
労働保険徴収法
保険関係が年度の中途に成立した継続事業については、保険関係成立の日から( )日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 年度更新とは何ですか?
A. 毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料の申告納付と当年度の概算保険料の申告納付を同時に行う手続。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。