労働保険徴収法出題頻度 2/3
有期事業のメリット制
ゆうきじぎょうのめりっとせい
定義
建設の事業や立木伐採の事業など有期事業について、事業終了後に収支率に応じて確定保険料額を±40%増減する制度。
詳細解説
徴収法20条・施行規則35条により、(1)建設の事業で確定保険料額が40万円以上または請負金額1.1億円以上、(2)立木伐採の事業で素材生産量1,000立方メートル以上で確定保険料額40万円以上の事業が対象。事業終了後3〜9か月経過時点で収支率を算定し、確定保険料額(非業務災害分を除く)を±40%の範囲で改定し、政府は差額を還付または徴収する。元請による建設業の労災一括処理が前提となる。
関連用語
よくある質問
Q. 有期事業のメリット制とは何ですか?
A. 建設の事業や立木伐採の事業など有期事業について、事業終了後に収支率に応じて確定保険料額を±40%増減する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。