労働保険徴収法出題頻度 3/3
概算保険料
がいさんほけんりょう
定義
保険年度開始時または保険関係成立時に、その年度の見込賃金総額に基づき算定して前納する労働保険料。
詳細解説
徴収法15条により、事業主は毎保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の概算保険料を6月1日から7月10日までに申告納付する。見込賃金総額が前年度賃金総額の50/100以上200/100以下の場合は前年度賃金総額を用いる。新規成立事業は成立日から50日以内に申告納付。3回分割(延納)も可能で、第1期は7月10日、第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日が納期。
「概算保険料」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
労働保険徴収法
保険関係が年度の中途に成立した継続事業については、保険関係成立の日から( )日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 概算保険料とは何ですか?
A. 保険年度開始時または保険関係成立時に、その年度の見込賃金総額に基づき算定して前納する労働保険料。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。