労働保険徴収法出題頻度 3/3
概算保険料
がいさんほけんりょう
定義
保険年度開始時または保険関係成立時に、その年度の見込賃金総額に基づき算定して前納する労働保険料。
詳細解説
徴収法15条により、事業主は毎保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の概算保険料を6月1日から7月10日までに申告納付する。見込賃金総額が前年度賃金総額の50/100以上200/100以下の場合は前年度賃金総額を用いる。新規成立事業は成立日から50日以内に申告納付。3回分割(延納)も可能で、第1期は7月10日、第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日が納期。
関連用語
よくある質問
Q. 概算保険料とは何ですか?
A. 保険年度開始時または保険関係成立時に、その年度の見込賃金総額に基づき算定して前納する労働保険料。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。