労働保険徴収法出題頻度 2/3
保険関係の消滅
ほけんかんけいのしょうめつ
定義
事業の廃止・終了または任意適用事業の脱退認可により労働保険関係が消滅すること。事業主は確定保険料の申告納付義務を負う。
詳細解説
徴収法5条により、事業が廃止または終了した日の翌日に保険関係は消滅する。任意適用事業では、労働者の過半数の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた日の翌日に消滅する(附則5条)。消滅後50日以内に確定保険料申告書を提出し、概算保険料との差額を精算する。有期事業の場合は事業終了日の翌日に当然消滅し、メリット制適用の確定保険料額の調整が行われることがある。
関連用語
よくある質問
Q. 保険関係の消滅とは何ですか?
A. 事業の廃止・終了または任意適用事業の脱退認可により労働保険関係が消滅すること。事業主は確定保険料の申告納付義務を負う。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。