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労働保険徴収法出題頻度 2/3

追徴金

ついちょうきん

定義

事業主が概算・確定保険料を申告せず、または虚偽申告した場合に政府が決定する保険料に10%を加算して徴収する制裁金。

詳細解説

徴収法21条により、政府が職権で保険料額を決定(認定決定)したとき、その保険料額の10/100に相当する追徴金を徴収する。認定決定の対象は(1)申告書未提出、(2)申告額が事実と相違する場合。ただし天災その他やむを得ない理由がある場合や追徴金額が1,000円未満の場合は徴収しない。延滞金とは別個に課され、両者あわせて事業主に申告納付の徹底を促す。事業主は不服があれば審査請求できる。

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よくある質問

Q. 追徴金とは何ですか?

A. 事業主が概算・確定保険料を申告せず、または虚偽申告した場合に政府が決定する保険料に10%を加算して徴収する制裁金。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働保険徴収法 · ID: choushuu-029